その他のご相談

よくあるご相談例

破産をすると、日々の生活にどのような影響が出るのか知りたい
アパートの賃貸人から立ち退きを求められている
賃借人に立ち退きを求めたい
セカンドオピニオンを求めたい
犯罪被害に遭った
購入したマイホームに雨漏りなどの瑕疵があった

労働問題

労働問題に起因する従業員との紛争は、当事者である従業員との問題にとどまらず、

紛争の長期化により他の従業員の士気の低下を招き、

会社の業務に影響を与えることにもなりかねません。

また、会社側に落ち度がある場合、インターネットを通じて「ブラック企業」などの烙印を
押されてしまうと、会社の社会的な信用は大きく毀損されてしまいますから、

労働問題は、会社経営にとって、その発生を防止し、発生した場合は

速やかに解決すべき問題です。

当事務所は、解雇・雇止め、未払賃料・残業代、配置転換、労働災害
の問題、労働組合への対応、その他労務管理の問題についてご相談をお受けしています。

労働問題でお悩みの企業は、是非、当事務所にご相談下さい。

債務整理(個人)

少しだけお金を借りるつもりが、いつの間にか借金がふくらみ、首が回らなくなってしまった・・・。そうなってしまうと、もう自力での返済は困難です。そのような方は、お早めに弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士は、債務整理の依頼を受けると、貸金業者などに債務整理の通知を出し、取引状況の開示を求めます。この段階で、貸金業者からの請求は止まります。取引状況から債務の額を確定して、任意整理、破産申立、個人再生申立など、あなたの負債と収入、財産状況に合った手続により債務整理をすることになります。

任意整理は、貸金業者と個別に交渉し、月々の返済額を減額したり、返済期間を延ばしたり、将来発生する利息をまけてもらったりした上で、分割で借金を返していくという債務整理の方法です。債務を分割払いすることで3~5年以内に完済する見込があるときは、任意整理を選択します。

破産は、債務者の財産をお金に換えて債権者に配るための手続です。破産申立とともに、免責の申立をし、裁判所から免責許可を受けること(借金をチャラにしてもらうこと)を目的としてなされることがほとんどです。お金に換える財産は、一定の価値があるものに限られます。日常生活に必要なものを取り上げられることはありません。しかし、一定の職業(警備員、宅地建物取引士、生命保険募集人など)に就いている方は、資格を失うことになりますから、注意が必要です。

個人再生は、継続的な収入があり、破産をしても免責が許可されない可能性がある、破産をすると職を失ってしまう、せっかく買ったマイホームを失う、などの事情のある場合に選択する債務整理の手段です。裁判所に申立をして法律の定める一定額(最低弁済額)以上の金額を、原則として3年で返済し、残りを免除してもらうという手続です。住宅ローンは、一般債権と別に取り扱われ、住宅ローンはもとの約束どおりに返済し、他の債務は、最低弁済額を3年間で分割弁済するということも可能です。ただし、住宅ローンを除いた債務が5000万円を超える人は利用できません(通常の民事再生手続の利用は可能です。)また、住宅ローンを別扱いするためには住宅ローン以外の担保権が設定されていないことなどの要件があります。

弁護士に依頼して破産などの債務整理をすると、クレジット・カードが使えなくなるなどの不便なこともあります。しかし、悩んでいるだけではなにも解決せず、状況は悪化するばかりです。

また、結果的に借金を踏み倒してしまうことに、罪悪感を持つ方も多くいらっしゃいます。それは、健全な道徳観念だとは思いますが、現実の問題として、借金をどうするのか、どうやって生活を再建するのかを考えなければなりません。もし、あなたが、借金の一部をまけてもらったり、破産をして債務を免れたりすることに罪悪感があるのであれば、まずは債務の整理をし、経済的に立ち直った後、なにか社会貢献をすることで、あなたの「心の負債」を返していけばよいでしょう。

建築問題

せっかく建築したマイホームに欠陥があったときに受ける精神的なショックは、大変なものでしょう。
しかし、建築に関して素人である消費者が、専門的知識を有する業者と対等の立場で話し合って、問題を解決するには困難が伴い、時には泣き寝入りを強いられることとなりかねません。
当事務所は、建築専門家と協力し、欠陥住宅被害などの建築紛争について、訴訟、調停、裁判外紛争処理手続などを通じて、速やかな解決を目指します。
※建築専門家の協力を受ける場合は、弁護士費用とは別に費用が発生します(別途お見積りいたします)。

セカンドオピニオンを求めるご相談

司法制度改正により、弁護士人口は激増しています。かつては毎年500人から700人程度であった司法試験合格者が、現在では毎年2000人程度が合格しています。このことは、かつてであれば、司法試験に合格できなかった人が合格し、弁護士になっていることを示しています。

弁護士費用は決して安いものではありません。弁護士選びを誤ったときに、損害を受けるのは依頼者ご自身です。同じ資格を有する弁護士であっても、その得意分野、能力、見識、性格などは十人十色です。訴訟事件などを弁護士に依頼をするときは、医療機関で大きな手術を受けるときのように、セカンドオピニオン、サードオピニオンを求め、複数の弁護士の中から最も適任と思われる弁護士を見定めてご依頼になるのがよいでしょう。

ご相談の結果、法律上の結論はあまり変わらないものであっても、話しやすさや説明の仕方など色々な点で、違うと感じるはずです。そのような「相性」も弁護士選びでは大切なことです。

当事務所では、セカンドオピニオンを求めるご相談を積極的にお受けしておりますので、「相談をしたから、依頼をしなければいけない」などということはありません。どうぞお気軽にご相談下さい。

借地・借家の問題

借地・借家の問題は、大家さん・地主さんにとっては、大事な財産の利用の問題ですし、借家人・借地人にとっては生活の本拠にかかわる問題で、いずれの当事者にとっても大問題です。

しかし、継続的なお付き合いをしてきた間柄ですから、できれば、話し合いで円満に解決したいものです。当事務所は、借地・借家の問題について、示談交渉、調停、訴訟などを通じて、速やかに、双方が納得できる解決を目指します。
大家さん・地主さん側、借家人・借地人側いずれからのご相談、ご依頼も受けています。

犯罪被害

犯罪に遭遇して被害を受けても、犯人(加害者)に資力がないために、損害賠償を十分に受けられない場合が多くあります。しかし、そのような場合でも、刑事事件として立件されている場合、加害者側はできるだけ刑を軽くしたり、起訴を免れるために、示談の申し込みをしてくることがありますので、犯罪被害による損害の賠償を求める場合は、そのような機会を逃さない方がよいでしょう。なお、犯人に資力がないため、損害賠償を受けられない場合でも、犯罪の種類によっては、犯罪被害者給付金が支給される場合もあります。

暴力団犯罪の被害の場合などは、いわゆる「お礼参り」を恐れて被害届を出さなかったり、損害賠償請求をあきらめたりしがちです。
しかし、泣き寝入りすることはありません。あなたの身辺に危害が及ばないよう警察も弁護士も配慮します。また、暴力団員の犯罪については、加害者本人に資力がなくても、その暴力団のトップに損害賠償請求をすることができる場合もありますから、あきらめずにご相談ください。

お引き受けできないご依頼、事件

暴力団員、暴力団関係者その他反社会的勢力と関わりのある方からの相談・依頼(「暴力団から離脱したい」という相談・依頼を除く)や、虚偽の事実を主張するなど、違法、不当な手段で権利の実現を求めようとする事件はお引き受けできません。

解決への第一歩を。

「弁護士に相談すべきことなのかわからない」
そう思われる方も多いと思いますが、ご心配はいりません。
私たちが出会うさまざまなトラブルや悩みごとが、法律問題か
どうかは、実は難しい問題で、分からなくても当然なのです。

だからこそ、弁護士に相談してほしい。
現在抱えているお悩みを、どうぞなんでもお話ください。

相談だけで安心できることもあるでしょう。
弁護士を依頼するかどうかは、まずは相談してみてから
お考えいただければ結構です。

まずは持田法律事務所までお電話ください。

  • 初回相談 1時間5,0000円(税別) 2時間以降30分5,000円(税別) 遠方の方でも出張可能です。 御成門駅徒歩5分 持田法律事務所  〒105-0003 東京都港区西新橋三丁目19番12号メディコ西新橋ビル5階 受付時間 平日9:30~18:30 休業日 土日祝日・年末年始
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