遺言・相続

よくある遺言・相続のご相談例

遺産相続の話し合いがまとまらない
自分の財産で親戚がもめないよう、事前に準備を整えたい
相続手続きには何が必要で、いつまでに行うのか
両親が高齢なため、財産の管理を信頼できる人に任せたい

穏やかな老後と旅立ちのために

人は誰しも老い、そして永遠の旅立ちをするときが来ます。
いずれ来ることは分かっていても、自分自身のそのときは、なかなか想像しがたいものです。しかし、あなたが老いて判断能力を失ってしまったとき、それまで汗水垂らして働いて築いた資産を悪徳業者などに奪われることになるとすればどうでしょうか。旅立った後の準備をしていなかったばかりに、残されたご遺族が遺産を巡って争うことになるとすればどうでしょうか。そのようなケースは、決して珍しいことではありません。
このようなことにならないために、判断能力が十分でなくなったときに備えて、信頼できる方と任意後見契約、財産管理契約を締結することをおすすめしています。また、あなたが旅立った後に残された方々が遺産を巡って争わないようにするためには、遺言書を作成しておくとよいでしょう。

任意後見契約や、遺言書の作成に際しては、さまざまな法律上の問題も絡んできます。よかれと思ってやったことが、後々紛争を引き起こすこともありますから、弁護士などの専門家と相談しながら進めるのがよいでしょう。

また、遺産分割協議は、当事者間で感情的に激しく対立し、協議が進まないことがあります。このような場合には、双方当事者が弁護士に依頼し、弁護士を通じて協議をすることで、落としどころを見据えた冷静な話し合いができ、早期に協議が成立することも多くあります。

老後のこと、旅立った後のことを考え始めたとき、相続人の間での話し合いが難しいときは、まずは、弁護士に相談してみてください。

遺言書作成

安心して旅立つためには、後に残された方々が、争わずにすむよう準備しておくことが必要です。特に、嫡出子と非嫡出子がいる場合や、初婚のときの子と再婚後の子がいる場合などは、遺産を巡る紛争が発生する可能性が高いので、どのように遺産を分けるのか十分な検討と準備が必要です。
遺産を巡る紛争は、感情的な問題が絡み、長期化する傾向にあります。そのようなことにならないよう、遺言書を作成して、遺産をどのように配分するか、その他遺族に伝えておきたいあなたの気持ちなどを明らかにしておいた方がよいでしょう。

遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります(その他に特別方式の遺言として、死亡危急時の遺言、伝染病隔離者の遺言、在船者の遺言、船舶遭難者の遺言がありますが、ここでは触れません。)。しかし、遺言書としての要件が整っていなかったり、内容が明らかでなかったり、相続人の遺留分を侵害する内容であったりする場合は、せっかく遺言書を作成しても、やはり紛争の種は残ってしまいます。
遺言書作成の際は、弁護士などの専門家に相談し、公正証書遺言にするなどしてできるだけ紛争の種を取り除いておくとよいでしょう。公正証書遺言の作成には、2人の証人が必要ですが、適切な証人が見つからない場合は、当事務所が証人をご紹介いたします。

遺産分割の話し合いがまとまらない場合

複数の相続人がいる場合、遺言によってどのように遺産を分けるかが決められていなければ、相続人の間で話し合いによって、誰が、どの遺産を相続するのかを決めることになります。この話し合いを遺産分割協議といいます。当事者間の遺産分割協議がまとまらないときは、家庭裁判所を間に入れて話し合いをすることもできます(家事調停)。
それでも、話し合いがまとまらないときは、どのように遺産を分割するか、家庭裁判所が決めることになります(家事審判)。遺産分割の問題は、当事者同士では、激しく感情が対立し、遺産の全容が分からなかったり、なかなか話し合いが進まないことも多くありますので、早めに弁護士に依頼したほうがよいでしょう。

高齢者の財産管理(成年後見人)

将来、認知症などのご病気により判断能力が低下し、ご自身で財産を管理できなくなった場合などに備えて、任意後見契約を締結しておくことをおすすめします。任意後見契約とは、判断能力が不十分な状況になったときの財産管理や療養看護などを任意後見人に託するための契約です。任意後見人に特に資格は必要ありませんが、通常は、配偶者やご家族、ご親族の中から選ばれることが多いでしょう。また、ご家族、ご親族に適当な方が見あたらないときは、弁護士、司法書士、福祉関係者などを選任することも多くあります。

典型的な任意後見契約は、判断能力が十分なうちは、ご自身で財産を管理し、判断能力が低下したときに任意後見人に財産管理などを委ねるというものですが、ご自身の判断能力が低下する前から財産管理契約を締結し、判断能力が低下したときに財産管理契約の受任者がそのまま任意後見人になるという内容の任意後見契約を締結することもできます。
任意後見契約は、公正証書によって締結する必要があり、公正証書が作成されると任意後見契約の登記がなされます。

任意後見契約締結後、判断能力が低下したときに、ご本人、配偶者、一定の範囲のご親族又は任意後見受任者が家庭裁判所に申し立てることにより、家庭裁判所は、任意後見監督人を選任し、任意後見契約の効力が発生することとなります。また、任意後見契約の効力が発生するまでの間、任意後見人とご本人との関係を構築するために、定期的に連絡や訪問することなどを内容とする「見守り契約」をすることもできます。

家族が借金をのこして亡くなってしまった(相続放棄)

ご家族が借金を残したまま他界されたときは、相続をするか、放棄するかの決断をしなければなりません。相続放棄の期間は、原則として、相続が開始されたこと(被相続人が亡くなったこと)を知ってから3か月以内です(「熟慮期間」と言います。)。
3か月以内に相続を放棄するかどうか決めるのが難しい場合は、家庭裁判所にその期間の延長を求めることができますが、必ず認められるとは限りません。

熟慮期間中であっても、遺産を売却するなどの処分をしたり、消費したりすると、「相続を認めた」とみなされ、借金を含めて遺産を相続することになりますので、注意が必要です。

解決への第一歩を。

「弁護士に相談すべきことなのかわからない」
そう思われる方も多いと思いますが、ご心配はいりません。
私たちが出会うさまざまなトラブルや悩みごとが、法律問題か
どうかは、実は難しい問題で、分からなくても当然なのです。

だからこそ、弁護士に相談してほしい。
現在抱えているお悩みを、どうぞなんでもお話ください。

相談だけで安心できることもあるでしょう。
弁護士を依頼するかどうかは、まずは相談してみてから
お考えいただければ結構です。

まずは持田法律事務所までお電話ください。

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