DV被害者が、往々にしてDV加害者との関係を断ち切れないこと、それは、加害者が激しい暴力を振るったあとに優しく振る舞うことなどから、被害者が「この人は私のことを愛してくれている。」「本当は優しい人なんだ。」「私が悪いんだ。」「私がいなければ、この人は駄目なんだ。」などと思い込み、DVだと気付かないことが原因であることなどは、前回のコラムに書きました。
しかし、DVとは明確に意識していない場合でも、あなたは、配偶者の言動におびえたり、「なんだかおかしいな。」「こんなはずじゃなかったのにな。」と違和感を感じているのではないでしょうか。そのような場合は、一人で悩まずに、最寄りの女性センターや配偶者暴力相談センターなどにご相談になってみてはいかがでしょうか。
女性センターなどの所在地、連絡先はこちらをご覧下さい。
http://www.gender.go.jp/e-vaw/soudankikan/pdf/center.pdf
相談をする場合、配偶者との間でどのようなことがあったのか、要領よく話すために、日記やメモを付けておくとよいでしょう。しかし、くれぐれも、配偶者に見られないように注意してください。あなたが、第三者に配偶者の暴力を相談しようとしていると知られると、さらに激しい暴力を受ける可能性があります。
暴力を振るわれたときには、躊躇することなく110番通報をして警察官の臨場を求めて下さい。110番をするほど切迫した状態でなければ、警察署に赴いて相談をしてもよいでしょう。DVに関して、警察署では親切に相談に乗ってくれます。また、110番をしたり、警察官に相談したからと言って、必ず刑事事件になるわけではありませんから、「配偶者を刑務所に入れることになるのではないか」などと心配する必要はありません。余程のことがない限り、被害者からの被害届なしに刑事事件になることはありません。それに、そのような心配をするよりも、まずは、あなた自身の安全を確保することが第一です。
また、配偶者の暴力で怪我をしたときは、負傷部位を写真に撮るなどし、すぐに病院で診察を受けてください。病院で診察を受けるときに、恥ずかしいからといって「自転車で転んだ」などと事実と違うことを言ってはいけません。あなたの言ったことがカルテに記載され、後日、証拠になるかも知れません。
女性センターや警察で相談の結果、別居を勧められることもあります。別居をする場合に、住居をどうするか、経済的な問題をどうするかなど、検討しなければならないことは色々とありますが、そのようなことも併せて相談してみるとよいでしょう。当面は、シェルターに入居して生活保護を受給するという形になることもあるでしょうが、暴力から逃れ、自立するためのステップだと思えば、乗り越えられるでしょう。
別居したとしても、相手方配偶者はあなたを捜し出して、さらに暴力を加えたりして、連れ戻そうとするかも知れません。そのようなおそれがあるときは、保護命令の申し立てを検討する必要があります。保護命令は、一定期間、ご本人や子供、ご親戚などへの接近を禁じることなどを内容とする裁判所の命令で、これに違反したときは、刑罰を科せられますので、たいへん強力な手段です。
保護命令は、ご自身でも申し立てをすることができますが、その後の手続まで考えて、この時点で弁護士に依頼をしてもよいと思います。ただ、問題は、DVを取り扱ったり、保護命令の申し立てを経験している弁護士はそれほど多くないということです。手前みそになりますが、当事務所は、保護命令申立ての豊富な経験がありますので、どこに依頼してよいか分からないというときには、ご相談いただければと思います。
多くの場合は、保護命令が発令になった時点で、危険は去ります。DV加害者の中には、高級官僚や学者、事業家であるなど社会的な地位が高い人もいますし、そうでなくても、一般の勤め人の場合は、刑事罰の危険を冒してまで何かすることは考えにくいでしょう。 しかし、相手方が人格障害者や暴力団員である場合などは、安心できませんから、警察などと連絡を密にして、保護命令違反があればすぐに逮捕してもらえるように、事前に相談しておくべきです。
DVは、いくらあなたが我慢しても、いくら努力しても、事態は好転しません。暴力を繰り返す相手からは、一日も早く、逃げ出してください。
法律相談のお申し込みなどは、お問い合わせフォームからご連絡ください。
ご相談料は、初回1時間5400円、2回目以降30分5400円です(いずれも税込)。
一日も早く!DV(ドメスティック・バイオレンス)からどう逃れるか
2016.03.22更新