当事務所は、法テラス(日本司法支援センター)の契約事務所ですが、法テラスの援助事件の受任は、当面停止します。
これは、法テラスの定める報酬が著しく低額で、業務に対する適正な評価がなされないことが多く、その一方で法テラスに提出する書類作成の作業に時間を取られるなど、経済的に割に合わないためです。
しかし、一方で、法テラスの援助を受ける相談や事件の処理は、弁護士としての社会貢献的側面もありますので、例外的に、法律相談のみで解決する場合や生活保護を受給されている方がご依頼者で、福祉事務所からの紹介のあった事件などは、法テラスの援助相談、援助事件としてお受けします。
なお、法テラスを利用しない場合でも、勝訴の見込みがある場合は、着手金の分割払いなどのご相談に応じますので、弁護士費用に不安のある方も、まずはお電話ください。