弁護士コラムCOLUMN

2016.03.26更新

 昨日、2人の死刑囚の死刑が執行されたと法務省から発表された。

 現在、私が刑事事件を受任するのは、年に2件程度だが、新米弁護士の頃は刑事事件を熱心にやっていた。その中で、一度だけ、国選で、死刑事件の弁護をしたことがある。今は、弁護士数が激増し、国選弁護事件は取り合いのような状態にある。しかし、私が弁護士登録した当時は、国選弁護は報酬が低額に過ぎるため、厄介な事件は引き受け手がなかった。そのような場合、弁護士会から引き受けてくれそうな弁護士に対して、「国選弁護を引き受けてくれ」と個別に依頼をしていた。

 私がまだ駆け出しの頃のある日、弁護士会の国選弁護の担当者から「引き受け手のない事件の国選弁護をしてくれないか」と電話があった。事件の内容を聞いてみると、「最高裁での死刑事件」とのこと。その当時、熱心に刑事事件の弁護に取り組んではいたとはいえ、死刑事件で、しかも上告が棄却されると死刑が確定することになるから、尻込みした。それでも、弁護士会の担当者に「ベテランの先生と一緒にやっていただきますから」と説得され、結局引き受けることになった。

 その時引き受けた死刑事件の被告人が、昨日死刑執行が発表された鎌田安利だった。

 高等裁判所での裁判を担当した大阪の弁護士から、裁判の記録を送ってもらったところ、段ボール箱が山ほど届き、経験の浅かった私は、記録の量に圧倒された。起訴されたのは5件のバラバラ殺人と1件の窃盗。一審では窃盗は無罪となったものの、5件の殺人は有罪が認定され、死刑。控訴審では、窃盗が有罪とされ、5件の殺人の有罪も維持され、死刑。被告人は、起訴された犯罪事実を否認し、上告した。

 最高裁での弁護を一緒にやっていただくことになったベテランの弁護士は、大学教授で、刑事訴訟法の専門家のN先生であった。学校の先生に対してアレルギーのある私は、「怖い先生だったらどうしよう」とびくびくしていたが、お会いしてみると、小柄な年配の穏やかな先生であった。

 ある日、被告人から手紙が届いた。もちろん事件のことについての言い分が書いてあったが、それよりも私の目を引いたのは、2週間分の献立がびっしりと書かれていたことだった。その後も、被告人からは、献立が書かれた手紙が何通か送られてきていた。

 最高裁では、憲法違反、事実誤認、情状などフルコースで主張したが、上告は棄却され、死刑判決が確定した。被告人との連絡は、N先生にお願いしていたから、私は直接被告人と会うことはなかったが、N先生が死刑判決の確定を被告人に告げるときの気持ちはどうだったかと想像すると、私も胸が苦しくなる。

 死刑制度の是非については、さまざまな議論があるが、世論調査などによると、死刑制度を支持する人が圧倒的に多く、死刑廃止は少数派である。
 死刑制度によって凶悪犯罪が減少するわけではないという研究はある。一方、刑罰は、被害者に代わって国家が報復するという側面もあるから、被害者や遺族の気持ちを考えると軽々に死刑廃止を唱えることもできない。死をもって償うべき罪は絶対にある。しかし、それでは、裁判が間違っていた場合はどうなのか、死刑が執行されれば取り返しのつかないことになるのではないか・・・そのように考え始めると、頭の中で議論は堂々めぐりをし、死刑制度をどう考えるか結論が出せないというのが、正直なところである。

 判決確定から10年以上を経て、ついに死刑が執行された。

 自己否定になってしまうが、判決が間違っていたとは思わない。
 証拠上、有罪認定はやむをえないものでしたし、死刑制度がある以上、死刑以外の刑は選択の余地はなかった。
 このあたりは、理解してもらえないことも多いのだが、個人的に、「被告人は有罪であり、死刑以外にない」と考えるところがあったとしても、被告人が罪を否認し、刑を受け入れないというのであれば、「被告人は無罪」であり、「死刑制度は憲法違反である」と主張すること、それが弁護人の仕事なのだ。

 鎌田は、あの後も献立を記録し続けていたのだろうか。そうだとすれば、一食を得ることで、まだ生きているという実感を得ていたのかも知れない。

 裁判所に証拠として提出された写真には、ひどく損壊された被害者の死体が写っていた。今でも脳裏に焼き付いている。被害者の恐怖や苦痛、怨みのを考えると、鎌田の冥福を祈ることはできない。あの世でも裁きを受けてもらうしかない。

 しかし、「袖振り合うも多生の縁」というから、私も何かの因縁で鎌田と関わりを持ったのだろう。せめて、鎌田が人に転生することがあるならば、「この次の人生こそは、真人間として生を全うしてくれ」と祈る。

2016.03.22更新

  DV被害者が、往々にしてDV加害者との関係を断ち切れないこと、それは、加害者が激しい暴力を振るったあとに優しく振る舞うことなどから、被害者が「この人は私のことを愛してくれている。」「本当は優しい人なんだ。」「私が悪いんだ。」「私がいなければ、この人は駄目なんだ。」などと思い込み、DVだと気付かないことが原因であることなどは、前回のコラムに書きました。

 しかし、DVとは明確に意識していない場合でも、あなたは、配偶者の言動におびえたり、「なんだかおかしいな。」「こんなはずじゃなかったのにな。」と違和感を感じているのではないでしょうか。そのような場合は、一人で悩まずに、最寄りの女性センターや配偶者暴力相談センターなどにご相談になってみてはいかがでしょうか。

女性センターなどの所在地、連絡先はこちらをご覧下さい。
http://www.gender.go.jp/e-vaw/soudankikan/pdf/center.pdf  

  相談をする場合、配偶者との間でどのようなことがあったのか、要領よく話すために、日記やメモを付けておくとよいでしょう。しかし、くれぐれも、配偶者に見られないように注意してください。あなたが、第三者に配偶者の暴力を相談しようとしていると知られると、さらに激しい暴力を受ける可能性があります。

 暴力を振るわれたときには、躊躇することなく110番通報をして警察官の臨場を求めて下さい。110番をするほど切迫した状態でなければ、警察署に赴いて相談をしてもよいでしょう。DVに関して、警察署では親切に相談に乗ってくれます。また、110番をしたり、警察官に相談したからと言って、必ず刑事事件になるわけではありませんから、「配偶者を刑務所に入れることになるのではないか」などと心配する必要はありません。余程のことがない限り、被害者からの被害届なしに刑事事件になることはありません。それに、そのような心配をするよりも、まずは、あなた自身の安全を確保することが第一です。

 また、配偶者の暴力で怪我をしたときは、負傷部位を写真に撮るなどし、すぐに病院で診察を受けてください。病院で診察を受けるときに、恥ずかしいからといって「自転車で転んだ」などと事実と違うことを言ってはいけません。あなたの言ったことがカルテに記載され、後日、証拠になるかも知れません。

 女性センターや警察で相談の結果、別居を勧められることもあります。別居をする場合に、住居をどうするか、経済的な問題をどうするかなど、検討しなければならないことは色々とありますが、そのようなことも併せて相談してみるとよいでしょう。当面は、シェルターに入居して生活保護を受給するという形になることもあるでしょうが、暴力から逃れ、自立するためのステップだと思えば、乗り越えられるでしょう。

 別居したとしても、相手方配偶者はあなたを捜し出して、さらに暴力を加えたりして、連れ戻そうとするかも知れません。そのようなおそれがあるときは、保護命令の申し立てを検討する必要があります。保護命令は、一定期間、ご本人や子供、ご親戚などへの接近を禁じることなどを内容とする裁判所の命令で、これに違反したときは、刑罰を科せられますので、たいへん強力な手段です。  

  保護命令は、ご自身でも申し立てをすることができますが、その後の手続まで考えて、この時点で弁護士に依頼をしてもよいと思います。ただ、問題は、DVを取り扱ったり、保護命令の申し立てを経験している弁護士はそれほど多くないということです。手前みそになりますが、当事務所は、保護命令申立ての豊富な経験がありますので、どこに依頼してよいか分からないというときには、ご相談いただければと思います。

 多くの場合は、保護命令が発令になった時点で、危険は去ります。DV加害者の中には、高級官僚や学者、事業家であるなど社会的な地位が高い人もいますし、そうでなくても、一般の勤め人の場合は、刑事罰の危険を冒してまで何かすることは考えにくいでしょう。 しかし、相手方が人格障害者や暴力団員である場合などは、安心できませんから、警察などと連絡を密にして、保護命令違反があればすぐに逮捕してもらえるように、事前に相談しておくべきです。

 DVは、いくらあなたが我慢しても、いくら努力しても、事態は好転しません。暴力を繰り返す相手からは、一日も早く、逃げ出してください。


  法律相談のお申し込みなどは、お問い合わせフォームからご連絡ください。
  ご相談料は、初回1時間5400円、2回目以降30分5400円です(いずれも税込)。

2016.03.13更新

   未婚の男女にアンケートを採ると、結婚相手に求める条件として、「愛情」や「優しさ」が上位にランクされます。もちろん、婚姻生活は、相互の愛情と思いやりが基本であることは間違いありません。しかし、交際中に相手方が見せた「愛情」や「優しさ」の真実は、実は結婚しなければ分からないものです。愛情深く優しいところに惹かれて結婚したものの、結婚後にその愛情と優しさはいびつなものだったと知ることになるかもしれません。

 DV(ドメスティック・バイオレンス)という言葉は、定義づけられた法律用語ではなく、人によって、様々な意味で使われます。たとえば、夫婦喧嘩の際にたまたま声が大きくなっただけで「DVだ」という人もいます(ときには弁護士でも、準備書面にそのようなことを書いてくる人もいます)が、なんでもかんでもDVと言ってしまっては、本当に深刻なDV被害を見失うことになってしまいかねません。 私は、「DV」は、配偶者などに暴力や虐待を加えて、人格的に支配しようとする行為だと考えています。もちろん、夫婦喧嘩の中でたまたま大声で暴言を吐いたとか、エスカレートして手が出てしまったというような暴力も到底認められるものではありませんが、10年に及ぶ結婚生活の中で一度だけ手を上げたような一過性の暴力と、継続的に暴力や虐待を加えて配偶者の人格を支配しようとする行為とは本質的に異なります。

 DV事件の難しさのひとつは、加害者の支配欲が、いびつな形であるにせよ「愛情」の表れであり、また、往々にして加害者側が暴力をふるった後に優しく振る舞ったりすることなどから、被害者側が「この人は私のことを愛してくれている。」「本当は優しい人なんだ。」「私が悪いんだ。」「私がいなければ、この人は駄目なんだ。」などと思い込み、DVの連鎖を断ち切れないことにあります。また、親兄弟など周辺の人が「DVではないか」と感じていても、当事者が気づいていないことも多々あります。

 「DVは、治らない。」と言う人もいますが、私は必ずしもそうではないと思っています。本人が自身の問題点を理解し、精神科医や臨床心理士が指導するDV加害者更生プログラムを受けることで改善されることはあるでしょう。しかし、問題は、「DV加害者は、加害者であることを認めない。」ことにあります。私はこれまで、おそらく一般的な弁護士よりもずっと多くのDV事件を手がけてきましたが、その中で、加害者がDVを認めたのは、たった2件だけです。ほとんどのケースでは、「DV加害者は、加害者であることを認めない。」と考えてよいでしょう。

 私の経験上、DV加害者には執着心、嫉妬心、猜疑心が強く、ものごと、特に金銭勘定に異常に細かい傾向があるようです。もし、あなたの交際相手や配偶者にそのような傾向があると感じたときは、親兄弟などの親戚や信頼できる友人・知人に相談をして、第三者の目で、婚姻生活を続けていくべき相手か、結婚すべき相手かを見てもらってもよいでしょう。

 私は、基本的に、離婚問題は当事者間の問題であり、親兄弟などが口を出すべきではないと考えていますが、ことDV事件に関しては、本人が躊躇しているのであれば、周辺の人たちが積極的に関わって、本人にDVであることを理解させ、1日も早く、暴力から逃れさせることが必要です。その上で、行政機関や警察への相談と併せて弁護士に依頼をして、接近禁止などを命ずる保護命令を申し立てて安全を確保し、離婚調停、訴訟と進むことになります。

 その先の手続についても書かなくてはならないのですが、長くなりましたので、今回はここまでにして、続きは、次の機会に述べることにします。

2016.03.08更新

 かつては愛し合った二人の間に、何らかのきっかけで溝が生まれ、愛情と信頼を感じることができなくなり、離婚の二文字が脳裏をよぎることもあるでしょう。

 そのようなとき、まず、考えるべきことは、やり直しは可能かどうかです。

  あなたが妻や夫への愛情と信頼に疑問を感じるようになったのはなぜでしょうか。コミュニケーションの不足が原因ではないですか。特に、結婚して日の浅いうちは、それまで違った生活をしていた二人が共同生活をするわけですから、衝突やすれ違いが生じがちです。そのような衝突やすれ違いを経験しながら、お互いの受け入れられること、受け入れられないことを知り、穏やかな夫婦生活が送れるようになるものです。あなた方が、若いお二人である場合は、お互いのことがよく分からないために衝突とすれ違いを繰り返しているのではないかを振り返ってみましょう。

 また、浮気を許せなという気持ちは当然ですが、一度の過ちがあったからといってすぐに離婚という結論に至るのは、少し気が早いように思います。普段はよき夫、よき妻でありながら、何らかのきっかけで、浮気をしてしまったときに、相手方配偶者が、深く反省し、もう繰り返さないと信じられる場合は、やり直すことを考えてもよいのではないでしょうか。しかし、いかに反省をしても、何度も浮気を繰り返す人はいます。暴力や借金も同じですね。いくら反省しても繰り返す浮気や暴力、借金などは、病気のようなものです。あなたの配偶者にそのような傾向があるのでしたら、本人に自覚があり、カウンセリングや治療を受ける気があるのであれば、まずは、精神科医や臨床心理士などの専門家に見てもらうのがよいでしょう。本人に自覚がないか、あるいは、あなたご自身に本人をサポートするつもりもないということであれば、本気で離婚を考えた方がよいでしょう。

  年をとってからの離婚、いわゆる熟年離婚に至るご夫婦は、一方がずっと我慢を強いられてきたと感じているにもかかわらず、他方はそれに全く気付いていないという関係である場合が多いようです。ここまで来ると、愛情と信頼を回復することはなかなか困難です。しかし、夫の退職を機に、夫が妻のそれまでの苦労を気遣い、仲良くなるケースもありますので、一概に「修復困難」と決めつけてしまうのも躊躇われるところです。

 熟年離婚を考えるようなご夫婦は、ある意味「安定した関係」にあり、離婚に踏み切れないというのも分かります。しかし、相手方配偶者と、残りの人生を楽しく、穏やかに過ごすことを想像することができないのであれば、思い切って離婚をして、砂を噛むような毎日から抜け出し、人生の終盤において新たな道を歩き始めることも、よい選択だと思います。離婚をしても、子供さんや気の合う友人がいれば、寂しいことは何もないでしょう。
 

2016.03.08更新

 先週末、関西地方に古い友人を訪ねた。出会ってから、もう30年にもなる。しばらく年賀状のおつきあいくらいはしていたのだが、それもそのうちなくなり、たまにどうしているかと気になってはいたが、そのままになっていたのだった。
 再会したのは、3年前に、このホームページを見つけてくれたことが契機だった。最後に顔を見てから15年以上は経っていただろうか。メールのやりとりが始まり、再会。お互いに年はとったが、15年のブランクを感じることなく、すぐに打ち解けられた。

 今回は、それから2年半ぶりの再会だった。「どこに行きたい?」と問われ、古代史ファンの私のこと、奈良方面へ古墳ツアーに出かけた。大して古代史に関心があるとも思えない友人にレンタカーを運転してもらい、まずは、その友人おすすめの浄瑠璃寺に参詣して、一路奈良へと向かった。

 一時「邪馬台国ではないか」と騒がれた纒向遺跡が本命だったが、駐車場がなく断念。しかし、その近所の崇神天皇御陵、景行天皇御陵、黒塚古墳その他の古墳群を堪能して帰ってきた。

 束の間の再会を楽しみ、来年は、伏見の酒蔵街とサントリー山崎蒸留所へ飲んだくれツアー(もちろん、電車である)に行くことを約束し、名残を惜しみつつ最終ののぞみ号で帰京した。

 出会った頃には、30年後に奈良でドライブをし、京都で盃を交わしているとはお互い想像だにしなかった我が良き友よ。君と知り合う前の時間より知り合った後の時間の方がずっと長くなった。残りの人生のうちで、あと何度会えるか分からないが、若い日に大笑いをした君と一緒に年をとっていくのが楽しみになってきたぞ。

黒塚古墳



解決への第一歩を。

「弁護士に相談すべきことなのかわからない」
そう思われる方も多いと思いますが、ご心配はいりません。
私たちが出会うさまざまなトラブルや悩みごとが、法律問題か
どうかは、実は難しい問題で、分からなくても当然なのです。

だからこそ、弁護士に相談してほしい。
現在抱えているお悩みを、どうぞなんでもお話ください。

相談だけで安心できることもあるでしょう。
弁護士を依頼するかどうかは、まずは相談してみてから
お考えいただければ結構です。

まずは持田法律事務所までお電話ください。

  • 初回相談 1時間5,0000円(税別) 2時間以降30分5,000円(税別) 遠方の方でも出張可能です。 御成門駅徒歩5分 持田法律事務所  〒105-0003 東京都港区西新橋三丁目19番12号メディコ西新橋ビル5階 受付時間 平日9:30~18:30 休業日 土日祝日・年末年始
  • TEL:03-6432-4861
  • メールでのご質問やお問い合わせはこちら
  • 初回相談 1時間5,0000円(税別) 2時間以降30分5,000円(税別) 遠方の方でも出張可能です。 御成門駅徒歩5分 持田法律事務所  〒105-0003 東京都港区西新橋三丁目19番12号メディコ西新橋ビル5階 受付時間 平日9:30~18:30 休業日 土日祝日・年末年始
  • top_inq_img02_sp.png
  • メールでのお問い合わせ